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定 款

一般社団法人新宿区スポーツ協会 定款

第1章  総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人新宿区スポーツ協会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、新宿区民の体育の振興を図り、スポーツ精神を涵養することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 加盟団体の強化発展と相互間の連絡、融和を図ること
2 区民の体育向上に資する研究調査及び諸事業の実施
3 中央、地方大会出場選手の選出 
4 青少年スポーツ団体の育成に関すること
5 各種団体との連絡
6 区民の体育振興、体育思想の啓蒙に必要な体育大会の開催
7 スポーツ紙(機関紙)の発刊
8 その他、本会の目的達成に必要な事項
第4条の2 この法人は社団事業を推進する為に次の事業を行なう。
1 指定管理者業務の受託
2 スポーツ用具等の販売
3 その他各前項に関連する事業
(機関の設置)
第5条 この法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(組 織)
第6条 この法人の会員は以下のとおりとする。
一般会員  新宿区内に結成された各種競技団体及びレクリエーション団体
育成会員  新宿区内の小・中・高等学校等の学校体育連合体および青少年スポーツ団体
賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
2 一般会員及び育成会員は、各団体がそれぞれ3名の社員を選出することができる。
3 社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律( 以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 一般会員並びに育成会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(会 費)
第8条 一般会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員に対し、社員総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により、除名が決議されたときは、その会員に対して書面により通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)会費の納入が、社員総会後3ヶ月を過ぎても履行されないとき。
  (2)総社員が同意したとき。
  (3)会員である団体が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(構 成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。
 2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(種類及び開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
 2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
 3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事会において開催の決議がなされたとき。
  (2)議決権の5分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
  (1)入会の基準並びに会費の金額
  (2)会員の除名
  (3)役員の選任及び解任
  (4)役員の報酬の額又はその規程
  (5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  (6)定款の変更
  (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  (8)解散、残余財産の処分
  (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  (10)理事会において社員総会に付議した事項
  (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的記録方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、第14条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、他の理事の中から議長を選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
(代理人等)
第20条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合、その社員は出席したものとみなす。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席者のうちより議長が選出した議事録署名人は、前項の議事録に記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所において保管する。
(社員総会運営規則)
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第4章 役員等

(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 100名以内とし、社員の中から、一般会員及び育成会員が各団体1名を選出する。
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 当法人の理事の職務及び権限は以下の通りとする。
(1)理事  理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務に参加する。
(2)会長  この法人を代表し、その業務を執行する。
(3)副会長 会長を補佐し、その業務を執行する。会長に事故あるときは代理する。
(4)理事長 当法人の第1理事を理事長と呼び、理事会の決するところにより、会長の指示を受けこの法人の業務を執行する。
(5)副理事長 当法人の第2理事を副理事長と呼び、理事長を補佐し、法人の業務を執行する。理事長に事故ある時は代理する。
(6)常任理事 理事長、副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
(7)会計   この法人の会計を処理する。
4 理事のうち若干名を業務執行理事とし、そのうちの若干名を副会長、1名を理事長、若干名を副理事長、若干名を常任理事、2名を会計とすることができる。
5 会長および副会長が選出された会員については、新たに理事を選出することができ、その理事については社員とする。
6 その他各加盟団体が推薦し、会長が認める者を理事とすることができる。
(選任等)
第25条 会長、副会長、理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。
 2 理事長、副理事長、常任理事及び会計は、理事会の議決によって理事の中から互選する。
 3 監事は、この法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その地特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体( 公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(監事の職務および権限) 
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
5 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事又は監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
 (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第43条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の一部免除等)
第31条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、責任の限度額を一般法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする賠償責任契約を締結することができる。
(名誉役員)
第32条 この法人に名誉会長、顧問 、相談役(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。
 2 名誉役員は、会長が推挙し、社員総会で承認する。
 3 名誉役員は、会長の諮問に応じて、会長に対し、意見を述べることができる。
 4 名誉役員の任期は、会長の任期の期間とする。
 5 名誉役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成し、会務を執行する。
 2 理事会における議決権は理事1名につき1個とする。
(理事会の権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  (4)理事の職務の執行の監督
  (5)会長、副会長候補者の選定
  (6)理事長、副理事長、常任理事及び会計の選定及び解職
 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
  (2)多額の借財
  (3)重要な使用人の選任及び解任
  (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 (6)第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は、毎年3回開催する。
 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
 (4)第26条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、原則として会長がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席(委任状含む)がなければ会議を開くことができない。
(議 決)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第6項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議決については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事は、これに記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所において保管する。
(理事会運営規則)
第43条 理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 常任理事会

(常任理事会の設置)
第44条 この法人の会務に関する事務を円滑に執行するため、常任理事会を置く。
 2 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって構成する。 
(常任理事会の権限)
第45条 常任理事会は、次の職務を行う。
  (1)理事会の決議執行に関する事項
  (2)理事会の審議事項の検討・準備
  (3)第34条第2項に規定する事項を除く理事会の委任事項
  (4)その他、会務の処理に関する事項
(招集等)
第46条 常任理事会の招集等については、第36条第1項本文、第37条及び第38条の規定を準用する。
(議 決)
第47条 常任理事会の決議は、第44条第2項に定める理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(報告・承認)
第48条 常任理事会の決議事項は、理事会に報告してその承認を得なければならない。
(常任理事会運営規則)
第49条 常任理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める常任理事会運営規則による。

第7章 基 金

(基金の拠出)
第50条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第51条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議を得て、会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第52条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第53条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般法人法第141条第2項に定める限度額の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第54条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第8章 会 計

(事業年度)
第55条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第56条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第57条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって変更することができる。
(解 散)
第58条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第59条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、東京都新宿区に寄贈するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 公 告

(公 告)
第60条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附 則
1 本規定に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

平成24年3月27日 成立
平成24年4月25日 一部改定
平成27年6月24日 一部改定
令和 4年6月 22日 一部改定
令和 6年4月  1日 一部改定

 

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 運営委員会に関する規則

本会の業務執行を目的とし、運営委員会を組織し、以下の通り運営する。

1 目的
運営委員会は、本会の日常的に発生する業務に対して、審議および執行処理を目的とする。
2 構成
会長ならびに理事長を構成員とする。
ただし審議案件に応じて、都度業務執行理事のうちから構成員とすることができる。
3 運営
運営委員会は会長が招集し、議事を進行し、業務執行理事に執行処理を指示する。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 専門委員会に関する規則

本会の業務執行を目的とし、専門委員会を組織し、以下の通り運営する。

1 目的
専門委員会は、本会の業務執行機関である。
年間の事業のうち、あらかじめ審議および業務執行が予想される案件について、案件ごとに組織し、審議および業務執行する。
2 構成
会長ならびに理事長、および本会理事または社員の中から理事会が選出する。
各構成員の任期については2年とし、再任を防げない。
また、補欠増員による役員の任期は残存期間とする。
3 運営
専門委員会は会長が招集し、その委員長を指名する。
委員長はその議事を進行し、会長の確認のもと執行処理する。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

 

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 特別賛助会に関する規則

本会の支援を目的とし、特別賛助会を組織し、以下の通り運営する。

1 目的
本会の支援機関として組織運営する。
2 構成
特別賛助会費納入者を会員とし、本規則に定める専門委員会を業務執行運営者とする。
3 会費
一口\100,000とし、年度内の会費納入をもって会員とする。
4 運営
本会特別賛助会運営委員会が運営する。
特別賛助会運営委員会は会長が招集し、その委員長を指名する。
委員長はその議事を進行し、会長の確認のもと執行処理する。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

 

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 表彰等に関する規則

本規則は、本会加盟団体の育成と発展を図るために定める。

1 優良団体表彰
(1)本会加盟団体のうち、当該年度顕著な活躍をした団体に対して表彰する。
(2)表彰を受ける団体については、原則年度内2団体以内とする。
(3)表彰に当たり、該当団体へは賞状と賞品を授与する。
2 大会入賞等表彰
(1)本会加盟団体のうち、東京都民体育大会または全国を対象とした大会において、顕著な成績を残した団体または個人に対して、総務委員会の承認を経て表彰することができる。
(2)東京都民体育大会表彰については、以下のとおり賞金を授与する。

優勝

金20,000円授与

準優勝

金10,000円授与

第3位

金5,000円授与

   複数種目または複数名の個人が対象の場合には最高位を持ってその団体を表彰する。
(3)全国を対象とした大会への表彰は、賞状を授与する。
3 そのほか
そのほか、本会加盟団体または加盟団体構成員のうち、顕著な成績を残した団体または個人に対して、総務委員会において審議承認の上、表彰することができる。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

一般社団法人新宿区スポーツ協会 渉外費支出に関する規則

本規則は、本会加盟団体および育成団体の育成と発展を図るために定める。
1 種類

本会加盟団体が主催または主管する大会等。
ただし、区民総合大会等、本会が運営費用支出をしている大会を除く。
同一加盟団体に対する支出は年度内1回を限度とする。

金5,000円

関係団体等に対する祝い金。

金5,000円
ただし、会費が設定されているものについては、会費設定金額が優先される。

育成団体が主催する大会。
同一加盟団体に対する支出は年度内1回を限度とする。

金20,000円

加盟団体および育成団体の緊急支出に対する助成

常任理事会において、必要に応じて金額を決する

慶弔等

別途定める

そのほか

必要に応じて

2 支出
支出先については、会長の専決で執行することができる。
ただし、直後の常任理事会において承認を得なければならない。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

 

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 慶弔支出に関する規則

本規則は、慶弔支出にあたり、その範囲および支出額を定める。
1 種類

種類

対象

金額

祝金

理事および社員の結婚(再婚も含む)の場合

金10,000円

弔慰金

理事および社員の死亡の場合

金10,000円

理事の配偶者ならびに第1親等家族の死亡の場合

金5,000円

各加盟団体ならびに育成団体の代表者の死亡の場合

金5,000円

見舞金

理事および社員が病気または災害等により1か月以上にわたる療養を要する場合

金5,000円

2 支出
支出先については、会長の専決で執行することができる。
ただし、直後の常任理事会において承認を得なければならない。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

 

 

一般社団法人新宿区スポーツ協会 委員会に関する規則

本法人の業務執行を目的とし、委員会を組織し、以下の通り運営する。
1 組織構成

下記のとおりとし、構成員については本法人理事または社員の中から常任理事会が選出する。
各構成員の任期については2年とし、再任を防げない。
また、補欠増員による役員の任期は残存期間とする。
そのほか必要に応じて、会長は専決で下記に定める委員会以外に委員会を設定することができる。
ただし、直後の常任理事会において承認を得なければならない。

(1)総務委員会

①常任理事会・理事会・社員総会に諮る事項の審議
②各委員会審議事項の承認
③そのほか本法人の運営に関するすべてのこと
④特別賛助会の運営に関すること
⑤表彰者推薦等各種顕彰に関すること

(2)財政委員会

①本法人の予算編成経理処理に関すること
②そのほか本法人の財政運営に関すること

(3)審査・法制委員会

①会員の加盟および退会等に関すること
②本法人の定款および規則等の整備に関すること

(4)広報委員会

①本法人の広報誌に関すること
②本法人のホームページ開設と維持管理に関すること

(5)スポーツ委員会

①区民総合体育大会に関すること
②都民体育大会等に関すること
③新宿区スポーツ推進委員協議会、NPO法人新宿区レクリエーション協会等との連携に関する
こと
④新宿スポレク、都民スポレク等に関すること
⑤新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンに関すること

(6)渉外・研修委員会

①研修等に関すること
②新宿区体育関係者合同新年会に関すること
③そのほか渉外全般に関すること

2 運営
委員会は会長が招集し、その委員長を指名する。
委員長はその議事を進行し、会長の確認のもと執行処理する。また執行処理にあたっては、理事および社員等より、委員を補充することができる。

平成24年4月25日 制定
令和6年4月1日 改正

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